宿泊約款

Clause

(適用範囲)
第1条
1.宿 絢乃 番場通り(以下、当宿)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
1.当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として当宿公式ウェブサイトの表示料金による)
(4)その他当宿が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
1.宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.第2項の宿泊料金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(宿泊契約締結の拒否)
第4条
1.当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)埼玉県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第5条
1.宿泊客は、事前に当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)はキャンセル料を申し受けます。
3.当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(キャンセル料について)
不泊 宿泊代金の100%
当日 宿泊代金の100%
前日から3日前 宿泊代金の80%
4日前から7日前 宿泊代金の50%
8日前から20日前 宿泊代金の30%
21日前まで 無料

(当宿の契約解除権)
第6条
1.当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)施設内での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(7) 埼玉県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
2.当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第7条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当宿の玄関常設のQRコードを読み込み、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所、連絡先及び職業、顔写真
(2)外国人にあっては、パスポートの写真
(3)その他当宿が必要と認める事項

(客室の使用時間)
第8条
1.宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
但し、ご契約されたプランに準じます。

(利用規則の遵守)
第9条
1.宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めた利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)
第10条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、宿泊予約サイトの宿泊料金表に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、お申し込み時オンライン決済(クレジットカード)で当宿の指定期日までにお支払いいただきます。追加料金が発生した場合は現地でお支払いいただきます。
3.当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当宿の責任)
第11条
1.当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた場合において、一般慣習により合理的と認めるときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当宿は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第12条
1.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるものとします。また、飲食物や衛生品など使い捨て品につきましては、当日処分致します。

(駐車の責任)
第13条
1.宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)
第14条
1.宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客には当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

(客室清掃について)
第15条
1.当宿は、ご滞在中の客室清掃並びにシーツ、タオルなどの衛生品の交換は行いません。ただし、2連泊以上の滞在をされる場合で、希望する宿泊客には客室清掃、並びに衛生品の交換或いは備品のみ内玄関の外に置く等の対応をさせていただきます。
2.3連泊以上の滞在をされる場合は、3泊目の11時から設備点検と客室清掃並びに衛生品の交換作業を行います。

(ペット等の連れ込みの禁止)
第16条
1.当宿では、宿泊客のペット等の動物の宿内への連れ込みを禁止しております。万一連れ込まれたお客様は、その宿泊をお断りする場合があります。

約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。